商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について 2021.08.04 関連news 厚生労働省 令和2年4月3日 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf 共有:Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連投稿: 建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」について、二酸化炭素の含有率は(1,000ppm以下)と定められており厚生労働省はこの基準に適合するように空調設備の維持管理に努めなければならないとしています。 感染対策の適切な実施について、飲食店等の施設の二酸化炭素濃度(1000ppm以下)にするために二酸化炭素測定器の設置を推奨 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 千葉県飲食店感染防止対策認証事業について(千葉県新型コロナ感染防止対策認証店) 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 前の記事 テレ朝NeWS 報道ステーション 独自検証”CO2センサー”粗悪品が”密”反応せず 電気通信大学が検証結果を公表 次の記事
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