感染対策の適切な実施について、飲食店等の施設の二酸化炭素濃度(1000ppm以下)にするために二酸化炭素測定器の設置を推奨

都道府県においては、飲食店等の施設に対し、適切な感染対策の実施を促すこと。

各都道府県知事 殿 事 務 連 絡 令和3年4月1日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長

感染対策の適切な実施について

今般、「新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置 及び同感染症の感染の防止のために必要な措置の一部を改正する件」(令 和3年4月1日厚生労働省告示第169号。以下、「改正告示」という。)に おいて、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第 122号)第5条の5第8号及び第12条第8号の「新型インフルエンザ等の まん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示する もの」として、「(略)会話等により飛散する飛沫による新型コロナウイル ス感染症の感染の防止に効果のある措置」が追加されたところです。 あわせて、本日改定された基本的対処方針の三(3)7)①において、 「地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第31条の 6第1項に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマ スクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話 等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる 板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、令第5条の5に規定 される各措置について飲食店に対して要請を行うこと。」 とされたところです。 これらを踏まえ、各都道府県におかれましては、以下の事項に留意の 上、飲食店等の施設に対し、適切な感染対策の実施を促すようお願いし ます。
1.改正告示中、「(略)会話等により飛散する飛沫による新型コロナウイ ルス感染症の感染の防止に効果のある措置」を促す際は、「飛沫を遮る ことができる板等の設置」、「適切な距離の確保」等のうち各施設が個 別事情に即し有効であるものを選択して行うものであることが伝わる よう、表現に留意すること。 都道府県においては、飲食店等の施設に対し、適切な感染対策の実施を促すこと。 「飛沫を遮ることができる板等の設置」については、アクリル板やポリ 塩化ビニール・ポリカーボネート製のシート等の利用が考えられること。 なお、消防庁の事務連絡(「飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留 意事項について(令和2年6月1日付け事務連絡)」、「飛沫防止用のシ ートに係る火災予防上の留意事項について(情報提供)(令和2年7月 22日付け事務連絡)」)記載事項にも留意すること。 また、「適切な距離の確保」については、「緊急事態宣言解除後地域に おける当面の間の飲食業の在り方」(令和3年2月25日、新型コロナウ イルス感染症対策分科会提言別紙3)において「①同一グループ内の人 と人との間隔、及び、②他のグループとのテーブル間の距離、を一定以 上(目安1~2m)に確保する」とされていることに留意すること。

2.改正告示中、「施設の換気」について、換気状況を確認する方法とし て、「二酸化炭素濃度測定器を使用し、室内の二酸化炭素濃度が1000ppm を超えていないかを確認することも有効であること」(「冬場における 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」(令和2年11月 27日、厚生労働省))とされているところである。 さらに、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法 律第20号)の機械換気設備等を備えている特定建築物について、同法第 4条第1項に基づき政令で定める基準(建築物環境衛生管理基準)とし て建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令 第304号)第2条イにおいて居室における二酸化炭素の含有率が 「1,000ppm以下」とされており、また、特定建築物以外の建築物で多数 の者が使用等するものの維持管理について、同法第4条第3項において 同基準に従うことが努力義務とされていることから、当該建築物の管理 権原者は、同法により求められる措置や二酸化炭素濃度測定器等を設置 すること等により、当該建築物が同基準を満たすよう、適切に確認する ことが求められる。 なお、「緊急事態宣言解除後地域における当面の間の飲食業の在り方」 (令和3年2月25日、新型コロナウイルス感染症対策分科会提言別紙3) において、「二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素 濃度が一定水準(目安1,000ppm)を超えないように換気や収容人数を調 整する。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気 が行われる技術を導入する方法もありうる。」とされていることにも留 意すること。

3.アクリル板等の購入・施工、二酸化炭素濃度測定器の導入等について は、小規模事業者持続化補助金の対象となりうることに留意すること。 また、飲食店などの不特定多数の人が利用する施設等を対象に、密閉 空間とならないよう、換気能力が高く、同時に建築物の省CO2化促進に も資する高機能換気設備などの高効率機器等の導入が支援されている こと(「大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支 援事業」、環境省)に留意すること。 なお、各都道府県において導入の支援制度があれば、適切な感染対策 の実施の促しと合わせて紹介を行うこと。                               出展:令和3年4月1日 内閣官房室

https://www.mhlw.go.jp/content/000764742.pdf

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