学校において、二酸化炭素の濃度や換気の重要性をコロナウイルスの流行前から、文部科学省が予防のための重要指標として通達を出しています! 人が集まると、二酸化炭素量が増大し、集中力欠如や健康にも良くないと言われています。今後、コロナウイルス対策及び健全な学校生活を送っていくために、二酸化炭素の濃度などに注意しながら、空気の入れ換えや換気に気をつけていかなければならないですね!
文部科学省においては、学校保健安全法に基づき、旧ガイドラインの「学校環境衛生の基準」の内容を踏まえつつ、各学校や地域の実情により柔軟に対応し得るものとなるよう必要な検討を進め、「学校環境衛生基準」を策定し、平成21年4月から施行しています。平成30年(2018年)より学校保健安全法附則第2条の規定に基づいて、環境衛生に関する新たな知見や児童生徒等の学習環境等の変化を踏まえて検討が行われ、「学校環境衛生基準」が一部改正されています。(学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践「平成30年度改訂版」P26
換気の基準として、二酸化炭素は、1500 ppm 以下であることが望ましい。
換気の基準は、二酸化炭素の人体に対する直接的な健康影響から定めたものではない。教室内の 空気は、外気との入れ換えがなければ、在室する児童生徒等の呼吸等によって、教室の二酸化炭素 の量が増加するとともに、同時に他の汚染物質も増加することが考えられる。このため、教室等※1 における換気の基準として、二酸化炭素濃度は 1,500 ppm 以下であることが望ましいとしている。換気方法には、窓・欄間の開放による自然換気や機械換気がある。
なお、平成 15 年の「建築基準法」(昭和 25 年法律第 201 号)の改正により、改正後に新築され た学校はもとより、改正以前に建築された学校についても、改築・改修等に際して、教室等におけ る機械換気設備の設置が原則義務付けられたことに留意する必要がある。
特定建築物に該当する建築物であり、空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場 合は、建築物衛生法に基づく基準(参考Ⅰ−2)が適用される。
※1教室等の環境に係る学校環境衛生基準において、「教室等」とは、普通教室、音楽室、図工 室、コンピュータ室、体育館、職員室等の児童生徒等及び職員が通常使用する部屋を指すものである。
★換気に関して、以下について留意すること。
○二酸化炭素の量とともに他の汚染物質の増加も考えられることから、空気清浄度の判定は、 一酸化炭素及び揮発性有機化合物の濃度等の測定結果を踏まえて、総合的に評価すること。
○暖房時のみならず、冷房時にも換気に心掛けること。
○特殊なエアコンを除き、エアコンは室内の空気を循環しているのみで、室内の空気と外気の 入れ換えを行っていないことから、換気を行うこと。
○インフルエンザ等の感染症拡大の予防対策として換気を行うこと。