建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」について、二酸化炭素の含有率は(1,000ppm以下)と定められており厚生労働省はこの基準に適合するように空調設備の維持管理に努めなければならないとしています。
建物環境に関して、2つの法律によって定められています1.事務所衛生基準規則:労働安全衛生法に基づき定められた事務所の衛生基準を定めた厚生労働
建物環境に関して、2つの法律によって定められています1.事務所衛生基準規則:労働安全衛生法に基づき定められた事務所の衛生基準を定めた厚生労働
出典:厚生労働省 令和2年11月27日https://www.mhlw.go.jp/content/1090600